お悩み別/離婚問題

このようなお悩みは
ありませんか?

このようなお悩みはありませんか?

  • 一方的に離婚を切り出された場合でも、応じなければいけないのか?
  • 離婚したいのに、相手が応じてくれない
  • 養育費はいくらもらえるのか?
  • 養育費はいつまでに払うのか?
  • 離婚した場合は住宅ローンの支払はどうなる?

など

様々な夫婦問題や離婚にまつわるトラブルを田中里美法律事務所が解決へと導きます。

離婚手続きの種類

離婚手続きは大きく分けて3種類に分けられます。

協議離婚

協議離婚とは夫婦が自主的に話し合い、離婚の条件を合意する方法です。
届出によって成立します。

調停離婚

調停離婚とは家庭裁判所における調停によって成立する離婚です。
調停では、調停委員会(調停官1名及び調停委員2名)が仲介役となって夫婦の話し合いを行い、離婚に関して合意に至れば調停離婚が成立します。

裁判離婚

裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚が成立しない場合に、夫婦の一方が行った離婚の請求に対して、家庭裁判所が判決によって離婚を認めるものです。

慰謝料請求とは

離婚における慰謝料請求とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われるものです。
この慰謝料請求は大きく2種類に分けられます。

離婚自体慰謝料

離婚自体によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料

離婚原因慰謝料

不貞行為(浮気)や暴力など離婚の原因となった行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料

慰謝料が認められるケース

離婚原因の慰謝料が認められるケースとして、以下の内容が考えられます。
これらのケースに該当する場合は、相手側へ慰謝料を請求することが可能と言えます。

不貞行為(浮気・不倫)

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを指します。

DV・モラハラ

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者からの身体的、精神的、経済的、性的虐待を指します。
モラハラは、精神的な嫌がらせ、精神的暴力で、人格を否定し、支配しようとする精神的虐待のことです。

婚姻生活維持への不協力

夫婦間の義務である同居義務、協力義務、扶助義務を拒否したり、怠っている状態を指します。

セックスレス

セックスレスとは、夫婦やパートナー間で性的な行為がほとんど行われない状態のことを指します。

慰謝料請求の目安

当事者同士での話し合い(協議離婚)で慰謝料を決定する場合、慰謝料の金額に制限はありません。
ただし、判決で慰謝料の金額が決定される場合は、おおよそ50~300万円が目安とされています。

不貞行為による離婚

約150〜300万

不貞行為以外による離婚

約50〜150万

慰謝料請求において大切なポイント

証拠の確保

不貞行為(浮気・不倫)に対する慰謝料請求では、どのような証拠を確保しているかが重要な鍵になります。早い段階で弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

冷静な下準備

離婚の申出や別居といった行動を起こす前に、まずは弁護士に相談し、弁護士のアドバイスを取り入れながら、しっかり準備をしておきましょう。

証拠を提出するタイミング

不貞行為に関する証拠集めとともに、その証拠を出すタイミングも重要です。
証拠を出すタイミングは、結果に影響することもあるため、弁護士としっかり検討しましょう。

婚姻費用について

婚姻費用とは?

夫婦が婚姻生活を維持するのに必要な費用のことで、離婚が成立するまでの期間に配偶者に対して分担を求めることができます。

民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しており、離婚に向けた話し合いをしている期間も、夫婦は互いに生活を保持する義務があり、婚姻を継続している間は、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります。

婚姻費用の分担について

当事者の話し合いによって金額を決める場合は、費用はいくらであっても構いませんが、話し合いで決着できない場合は、裁判所での調停・審判によって定められることになります。
裁判所が決定を行う、婚姻費用の分担額の算定には、裁判所が公表している算定表が用いられます。

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