退職金・年金分割
退職金は財産分与の対象
企業に雇用されている場合、退職時に金銭が支払われることがあります。
これを退職金と言い、企業の規模や勤続年数によっては、高額となる場合があります。
一般的に、退職金は財産分与の対象となります。
退職金がすでに支払われている場合
すでに退職金が支払われて手元にある場合は、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。
ただし、就職から退職までの全ての期間が婚姻期間に該当しない場合は、婚姻期間分のみが財産分与として対象となります。
また、婚姻中に別居期間がある場合、その期間は婚姻期間として含まれません。
退職金がまだ支払われていない場合
退職金がまだ支払われておらず、手元にない場合は、退職金の支払いの蓋然性が高い場合、財産分与の対象となります。
年金は財産分与の対象
年金も財産分与の対象となります。
その場合、婚姻期間中の年金記録を分け合うこととなります。
これを年金分割と言います。
年金分割の方法とは
年金分割の方法には、以下の二つがあります。
合意分割
合意分割とは、夫婦の合意もしくは裁判手続により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。
合意分割による年金分割の対象となるのは、夫婦の婚姻期間中の標準報酬となります。
ただし、合意分割には「平成19年4月1日以降に離婚した夫婦であること」や「夫婦の合意または裁判手続によって按分割合を定めていること」などの条件があります。
3号分割
3号分割とは、国民年金第3号被保険者であった者の請求により、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を二分の一の割合で分割する制度です。
3号分割による年金分割の対象となるのは、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金記録です。
また、3号分割をするためには「平成20年5月1日以降に離婚した夫婦であること」や「平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること」などの条件があります。
請求期限
年金分割の請求には期限がありますので、ご注意ください。