男女内縁解消
内縁関係とは
内縁関係とは、結婚の意思をもって夫婦同様の共同生活を営んでいるにもかかわらず、婚姻の届出手続をしていないため、法律的には正式の夫婦と認められない男女関係のことを言います。事実婚とも呼ばれます。
婚姻届が提出されていない以上法律的には正式の夫婦とは認められませんが、婚姻届と直接に関連するものを除き、その他の婚姻の効果はほとんどすべて内縁にも与えることができると解されています。
したがって、内縁関係にある男女には、互いに同居・協力・扶助の義務や、貞操の義務も認められています。
そのため、内縁関係を解消する際には慰謝料や財産分与の請求が考えられます。
内縁解消を告げられた場合
内縁関係(事実婚)は正式な婚姻関係と認められていませんが、相手への好意が無くなったなどの理由で関係を気軽に解消することはできません。
内縁関係解消の正当な理由としては、離婚に準じて以下のような事由が考えられます。
内縁解消の正当な理由
- 相手が理由なく同居を拒否した場合
- 相手が生活費を渡さない場合
- 相手の生死が3年以上明らかでない場合
- 相手がDVやモラハラを行った場合
- 相手が不貞行為を行った場合
- 相手が重度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
- その他内縁関係を継続しがたい重大な事由がある場合
など
内縁関係の財産分与
内縁関係(事実婚)では、法律婚とほぼ等しい権利・義務が認められているため、内縁関係を解消する際には財産分与を請求することが可能です。
内縁関係の慰謝料請求
相手に内縁関係を破綻させた原因があれば、内縁関係解消に伴う慰謝料請求が可能です。
破綻させる原因としては、以下のような内容が挙げられます。
こんなことで
お悩みではありませんか?
- 暴力行為
- 暴言
- 不貞行為(浮気・不倫)
など
慰謝料の金額は50万円~300万円が相場と言われています。
内縁関係に関するご相談
福岡市中央区にある田中里美法律事務所では、内縁関係に関するご相談もお受けしています。
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