性格の不一致・価値観の違い
性格の不一致・価値観の違いによる離婚とは
離婚を考える理由として最も多いのが、性格の不一致や価値観の違いによるものです。
これらが離婚事由として認められることはかなり困難ですが、夫婦関係が回復不可能なほど破綻している場合は、例外として認められる可能性があります。
性格の不一致・価値観の違いによる離婚の流れ
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の三つがあります。
協議離婚
協議離婚とは夫婦が自主的に話し合い、離婚の条件を合意する方法で、離婚届を提出することによって成立します。
離婚理由は問いませんので、離婚に関して合意ができれば、離婚は成立します。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所における調停手続において、夫婦が離婚について合意することによって成立する離婚です。
調停手続においては、調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)が夫婦の話し合いを仲介します。
調停離婚においても協議離婚と同様に、双方が離婚に関して合意すれば離婚理由については問題となりません。
裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦の一方が法定の離婚原因に該当する事由に基づき、他方を被告として家庭裁判所に対し離婚を求める訴えを提起し、その訴えを裁判所が認めたときの離婚のことです。
離婚裁判では、当事者の主張する性格の不一致や価値観の違いが、法定の離婚原因「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となります。
性格の不一致・価値観の違いによる離婚の相談
夫婦として共に時間を過ごしていく中で、性格の不一致や価値観の違いというものは、おのずと出てくるものです。しかし、中にはその小さなズレが徐々に大きくなってしまい、離婚へと発展するケースもあります。福岡市中央区にある田中里美法律事務所では、離婚に関する様々な問題に携わってきた実績があります。性格の不一致や価値観の違いで離婚をお考えの方、まずはご相談ください。