財産分与
財産分与とは
(清算的)財産分与とは、離婚する際に夫婦で築いてきた財産を分けることです。
財産の分与について当事者間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(審判・裁判)を請求することができます。
財産分与の対象
対象とされる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。
その際の名義は関係ありません。これを共有財産と言います。
また、財産分与の対象にならないものは特有財産と呼ばれます。
共有財産
- 預貯金
- 現金
- 株券
- 不動産
- 家財道具
- 自動車
など
特有財産
- 結婚前の現金・預貯金
- 結婚後に相続・贈与された財産
- 結婚前に購入した自動車・不動産
- 別居後に取得した財産
など
財産分与トラブルになる前に
離婚問題が起こると、相手が自分を守るための嘘をついたり、財産を隠したりすることがよくあります。このような財産分与のトラブルを避けるためには、事前に財産の全容を把握しておくことが大切です。お金の流れを把握する前に行動してしまうと、財産の把握をすることがより難しくなってしまうため、事前に対策を取っておくことが重要です。
財産分与についてのご相談
福岡市中央区にある田中里美法律事務所では、相応の財産分与を獲得するために事前準備から丁寧にアドバイスいたします。
財産分与についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。