金銭トラブル

相手の借金による離婚の可能性

相手の借金による離婚の可能性

夫婦の話し合いによる協議離婚や、調停手続において成立する調停離婚であれば、配偶者の借金などによる金銭トラブルだけを事由とした離婚を成立させることが可能です。
しかし、家庭裁判所に対し離婚の訴えを提起する裁判離婚では、金銭トラブルだけの理由では離婚が認められない可能性もあります。

金銭トラブルによる離婚例

金銭トラブルが以下のような形で婚姻生活に影響している場合には、離婚が認められる場合があります。

生活費の不支給

生活費の使い込み、家庭に生活費を入れない場合は、離婚理由として認められる場合があります。

家族や親族への迷惑

金銭トラブルや浪費癖、借金などが原因で家族に迷惑がおよんでいる場合は、離婚理由として認められることがあります。

金銭トラブルによる長期間の別居

金銭トラブルや借金が原因となり、長期間別居状態にあるような場合には、離婚理由として認められることがあります。

金銭トラブルによる離婚の相談

配偶者による金銭トラブルや借金が原因で離婚を検討している方は、福岡市中央区にある田中里美法律事務所へご相談ください。
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