面会交流

面会交流とは

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子供と生活していない親が、その子と直接会って一緒に過ごしたり、または、手紙や電話、メールなどにより、定期的に接触したり、交流を持ったりすることを言います。
特に、小さな子供がいる夫婦が離婚すると子育てに関する問題が起こりやすく、面会交流も例外ではありません。
例えば、面会交流の制限により養育費の不払いなどはよくあるトラブルと言えるでしょう。

面会交流の条件の決め方

面会交流の条件の決め方としては、まずは夫婦の話し合いです。
どの程度細かく条件を決めておくかについては、離婚後の父母の関係性や、お子さんの年齢など諸般の事情を考慮することになります。
ただし、話し合いができなかったり、条件面でお互いに折り合いが付かない場合には、調停や審判を通じて決定することになります。

面会交流の条件例

面会交流には以下のような事項についてルールを設けることがあります。

  • 面会の日時
  • 場所(場所を指定する・指定しない)
  • 送迎の時間と場所
  • 宿泊(可・不可・都度話し合い)
  • 遠出(可・不可・都度話し合い)
  • 長期休暇の場合
  • プレゼント、小遣い
  • 祖父母との面会(可・不可・都度話し合い)
  • 行事への参加・見学の可否(見学のみ可・子供との接触は不可)
  • 間接的な交流の方法(手紙や電話・メールなどのやり取りの有無)
  • 子供の写真の交換(定期的に行う・不定期に行う・行わない)

など

条件は文書として残す

条件を決定し互いが合意に至った場合でも、実際の面会交流で条件が守られず、トラブルへと発展する場合があります。
未然にそのようなリスクを回避するためにも、面会交流の条件は口約束ではなく、文書として残しておきましょう。

面会交流中止の可能条件とは

面会交流の実施は子の健全な育成のためのものであるため、子供を監護養育する親が合理的な理由もなく交流を拒否することは相当ではありません。
しかし、特定の場合には家庭裁判所で中止が認められることがあります。

面会交流が中止となるケース

以下のような場合は、面会交流を拒否できる可能性があります。

  • 子供自身が面会を拒否している
  • 相手が過去に子供を虐待していた
  • 相手の精神状態に問題がある
  • 子供を連れ去る危険性がある
  • 約束とは異なる条件を突き付けられている

など

面会交流を拒否するには

まずは、親同士での話し合いを行う必要があります。
相手と話し合いができない状態であれば、家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立てることも可能です。
それでも話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、審判手続きが開始されます。

面会交流についてのご相談

面会交流は父母だけの問題ではなく、子供の意思、心身の安定と健全な成長を踏まえて考えることが大切です。
子供にとって最善の方法や選択も視野に入れながら、冷静に条件などを取り決めていきましょう。
福岡市中央区にある田中里美法律事務所では、数々の親権問題や面会交流問題に携わってきた実績があります。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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